秋田県の最低賃金(地域別最低賃金)
秋田県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)、その使用者に適用される秋田県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されました。
秋田県最低賃金は 54円アップし、1時間あたり951円です。
(2024年10月1日から)
全国の改定状況は連合本部ホームページをご参照下さい。
特定最低賃金
非鉄金属製錬・精製業 961円
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業 930円
自動車・同附属品製造業 961円
自動車(新車)、自動車部品・附属品小売業 938円
注)上記4業種の発効日は2023年12月24日となりますので、ご注意ください。
最低賃金についての詳細は、秋田労働局労働基準部賃金室(電話:018-883-4266)か
最寄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
あなたの賃金は大丈夫!?
時間額 951円
秋田県最低賃金が2024年10月1日に改定されました。
これより低い賃金は法律違反です!!
(派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。)
最低賃金制度とは
国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
秋田県最低賃金は、秋田県内で事業を営む全ての使用者及び事業場で働く労働者に適用されます。
雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間の長短に関係なく適用される最低賃金です。なお、「非鉄金属製錬・精製業」「電子応用装置、その他の電気機械器具、電子計算機・同附属装置、電子部品・デバイス製造業」、「自動車・同附属品製造業」、「自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業」、については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。
最低賃金額を確認する方法
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
- 時間給の場合・・・時間給≧最低賃金額(時間額)
- 日給の場合 ・・・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
- 月給制の場合・・・月給÷1月平均の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
最低賃金以上の額が支払われているか、あなたの時間給をチェックしてみましょう!